所有権解除について

自動車検査証(以下、車検証)の所有者欄が「ネッツトヨタ島根株式会社」「トヨタオート島根株式会社」になっているおクルマの、クレジット完済による所有者名義変更、または譲渡の際に必要となる弊社が発行する書類の申請方法についてご説明いたします。

所有権解除に伴う残債照会をご依頼のお客様・業者様へ

平成17年4月1日より『個人情報保護法』が施行されたことに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残債照会のお問い合わせに関しまして、原則としてお客様ご本人(車検証上のご使用者)、または当社指定の「残債調査照会依頼及び 所有権解除依頼書」(以下所有権解除依頼書)によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。
(個人情報保護法第23条準拠)

時間外のお問い合わせは、翌営業日の対応となりますのでご了承ください。

受付時間:9:30~18:00(土日祝、大型連休を除く)

車検証の使用名義人の方が所有権解除書類を受け取られる場合 

■ 車検証のコピー                                                                                                                                                                    ※ただし、A6サイズの電子車検証の場合は、使用者情報を確認する必要があるため「自動車検査証記載事項」の写しを追加で添付

■ 使用名義人の方が個人の場合:運転免許証のコピー ※1・※2   
 使用名義人の方が法人の場合:印鑑証明書(発行より3ヶ月以内のもの※3・ ※4)

■ 残債調査照会依頼及び所有権解除依頼書(署名、捺印※5をお願いします)

■返信用封筒または宅配便送り状

※1) 転居などにより車検証使用者住所と運転免許証記載の住所が一致しない場合は、連続性確認のため住民票または 戸籍の附票が必要です。
※2) 結婚などにより車検証使用者名と運転免許証記載の氏名が一致しない場合は、連続性確認のため戸籍謄本が必要です。
※3) 移転などにより車検証使用者住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合は、連続性確認のため法人登記簿謄本が必要です。
※4) 合併などにより車検証使用者名と印鑑証明書の法人名が一致しない場合は、連続性確認のため法人登記簿謄本が必要です。
※5)認印可、ただし使用名義人の方が法人の場合は実印の捺印をお願いします。

「所有権解除依頼書及び記入例」はこちら

車検証の使用名義人以外の方が所有権解除書類を受け取られる場合

■ 車検証のコピー                                                                                                                                                                  ※ただし、A6サイズの電子車検証の場合は、使用者情報を確認する必要があるため「自動車検査証記載事項」の写しを追加で添付

■ 使用名義人の方が個人の場合:印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの※1・※2)
 使用名義人の方が法人の場合:印鑑証明書(発行より3ヶ月以内のもの※3・ ※4)

■ 残債調査照会依頼及び所有権解除依頼書(署名、実印の捺印をお願いします)

■返信用封筒または宅配便送り状

※1) 転居などにより車検証使用者住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合は、連続性確認のため住民票または戸籍の附票が必要です。
※2) 結婚などにより車検証使用者名と印鑑証明書の氏名が一致しない場合は、連続性確認のため戸籍謄本が必要です。
※3) 移転などにより車検証使用者住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合は、連続性確認のため法人登記簿謄本が必要です。
※4) 合併などにより車検証使用者名と印鑑証明書の法人名が一致しない場合は、連続性確認のため法人登記簿謄本が必要です。

「所有権解除依頼書及び記入例」はこちら

車検証の使用名義人の方が亡くなられている場合

■車検証のコピー                                                                                                                                                                  ※ただし、A6サイズの電子車検証の場合は、使用者情報を確認する必要があるため「自動車検査証記載事項」の写しを追加で添付

■除籍謄本(亡くなられた証明として)※法務局が交付した「法定相続情報一覧図」で代用可

■改製原戸籍(相続人全員が記載されたもの)※法務局が交付した「法定相続情報一覧図」で代用可

■遺産分割協議書(相続人全員のご署名・実印をご捺印したもの)    

■遺産分割協議書にてお車の相続が決定した方の印鑑証明書 (発行日より3か月以内のもの)

■残債調査照会依頼及び所有権解除依頼書(相続が決定した方の署名、実印の捺印)

■返信用封筒または宅配便送り状        

「遺産分割協議書及び記入例」はこちら

「所有権解除依頼書及び記入例」はこちら

書類送付先及びお問い合わせ先(2020年1月4日から変更になりました)

必要書類は、下記までご郵送ください。
なお、ご郵送いただく前に必要書類一式をFAXいただきますと、事前に残債照会が出来ますので、所有権解除書類発行 までが円滑に行えます。
受付時間外のお問い合わせにつきましては、翌営業日の取扱いとなりますのでご了承ください。

ネッツトヨタ島根株式会社 経理部 経理課

〒690-0017 島根県松江市西津田1丁目7-29(旧 米子信用金庫松江支店)
TEL:(0852)32-1110
FAX:(0852)21-5533

※ご郵送の際は、重要書類につき「簡易書留」・「書留」等配達記録以上の取扱いにてご送付ください。
※FAXをいただく書類は個人情報となりますので、番号に間違いがないか今一度ご確認の上、送信をお願いいたします。

必要書類ご送付後の流れ

必要書類をご送付いただいた後、所有権解除書類をお渡しするまでの流れです。

  1. 弊社にて必要書類を受付  
    所有権解除不可の場合は個別にご連絡いたしますので、日中ご連絡のとれるお電話番号の記入をお願いいたします。
  2. 所有権解除書類 発行
  3. 郵送にてお渡し
このページのトップへ

  • TEL 0852-25-1111
    松江市西津田2丁目14番16号
  • TEL 0852-22-4444
    松江市東津田1094番地
  • TEL 0852-32-1111
    松江市黒田町497−1
  • TEL 0852-26-4646
    松江市学園一丁目17番40号
  • TEL 0854-23-1199
    安来市今津町646
  • TEL 0854-42-1222
    雲南市木次町里方620−1
  • TEL 0853-22-1111
    出雲市大津新崎町7−7
  • TEL 0853-72-9999
    出雲市斐川町村677
  • TEL 0854-82-3333
    大田市久手町刺鹿504−3
  • TEL 0855-28-3636
    浜田市下府町895−4
  • TEL 0856-27-1122
    益田市遠田2673−1